著作権・肖像権ガイドライン
最終改定日: 2026年7月1日
はじめに
当サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
オリジナルグッズ作成において、アニメキャラクター、芸能人の写真、ブランドのロゴマークなどには法的に守られた「権利」が存在します。
弊社では、コンプライアンス遵守のため、権利元から正式な許諾を得ていない著作物等の二次利用、およびパロディ等の制作は一律でお断りしております。
ご注文をお受けできない実例
アニメ、漫画、ゲーム、映画のキャラクターや、ネット上のイラスト・写真など。
- ・ディズニー作品全般
- ・サンリオキャラクター
- ・任天堂(ポケモン等)作品
- ・スタジオジブリ作品
- ・ジャンプ・マガジン等の連載作品
- ・他人が描いた二次創作イラスト
芸能人、アイドル、スポーツ選手などの人物写真や、名前・似顔絵など。
- ・国内/海外のアイドルグループ
- ・俳優・声優・タレントの写真
- ・プロ野球、Jリーグ等の選手
- ・有名YouTuber、VTuberの画像
- ・雑誌等に掲載されている著名人
- ・他人のスナップ写真
企業のロゴマーク、ブランドのシンボル、公式グッズと見間違えるデザイン。
- ・高級ブランドのモノグラム
- ・スポーツブランド(Nike等)ロゴ
- ・自動車メーカーのエンブレム
- ・飲食チェーン等のロゴ
- ・公式グッズのデザイン模倣
- ・オリンピック等のシンボル
「個人利用」でもお断りする理由
「自分だけで楽しむから大丈夫」と思われるかもしれませんが、製造を業者(当社)に依頼する場合、それは「商取引」となります。
たとえお客様個人が使用する場合でも、業者が対価を得て著作物を複製(印刷)することは、法律上、著作権侵害の幇助(ほうじょ)にあたる可能性があるため、弊社では一律でお断りしております。
よくあるご質問と判断基準
Q. 自分で描いたファンアートなら良いですか?
A. 公式が「業者への製造委託」を明確に許可している場合(niconicoやpixivの連携サービス等)を除き、原則としてお受けできません。キャラクターのデザインそのものに著作権があるためです。
Q. ネットで購入した公式素材集を使いたいのですが?
A. その素材集の「利用規約」をご確認ください。「商用利用不可」または「グッズ製作への利用不可」となっている場合はお受けできません。
Q. 権利元から許可をもらっている場合は?
A. 許諾を証明する書類(承諾書や公式ライセンス契約のコピー)をメール等で提示いただける場合に限り、製作を承ります。
重要:著作権情報の申告と免責事項
著作権情報の申告義務
本サービスにおいてデザイン画像を提供いただく際、お客様には「画像をご自身で制作されたものか(自作)」あるいは「正当な権利に基づき公表されている画像か」という著作権情報の提供をお願いしております。ご注文完了をもって、お客様は提供した画像が第三者の権利を侵害していないことを保証したものとみなします。
虚偽申告時の責任追及について
お客様が虚偽の申告を行い、その画像を元に製作した商品によって株式会社加藤文明社(以下「当社」)が第三者から著作権侵害等の主張を受けた場合、発生したすべての解決費用、損害賠償、および弁護士費用等は、お客様の責任と負担において解決するものとします。当社が損害を被った場合には、お客様に対しその全額を請求させていただきます。
- 弊社にて権利侵害の恐れがあると判断したデータは、即時注文キャンセルとさせていただきます。
- すべての入稿データに対し、当社が権利関係の調査を完璧に行うことは物理的に不可能です。
- 万が一、製作した商品が原因で権利者とのトラブルが発生した場合、弊社は一切の責任を負いません。
入稿前にチェック!
自分で描いた完全オリジナルのイラストである
自分で撮影した風景、ペット、家族の写真である
「グッズ化可能」なライセンスを持つフリー素材を使用している
版権元と正式に契約を結んでいる(法人・サークル等)